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電磁的記録(でんじてききろく)とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録のこと。つまりデータのことを指す法律用語の一つ。 == 概要 == 刑法においては、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」(刑法第7条の2)と定義され、電子計算機(コンピュータ)で処理可能なデジタルデータを指す。その他、民事訴訟法や電子記録債権法、不動産登記法、商業登記法等においても刑法と同様の定義がなされている。 ただし、情報公開法やその関連条例においては、「電子的方式、磁気的方式その他の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。」と定義され、VHSなどのビデオテープやカセットテープなどのアナログデータも電磁的記録に含まれる。その他、日本郵便株式会社のゆうメールにおいても情報公開法と同様の定義がなされている。 電磁的記録を保存するためのフロッピーディスクやCD-ROM、USBメモリ、SSD、HDDなどのコンピュータ用メディアや、キャッシュカードの磁気部分などは電磁的記録媒体と呼ばれ、電磁的記録が保存された電磁的記録媒体を電磁的記録物と呼ぶ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電磁的記録」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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