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電車大環状線(でんしゃだいかんじょうせん)とは、JRの運賃・料金計算および乗車券の効力に関する特例の1つであり、特定のエリアを発着駅とする場合に同エリア内の迂回乗車を認める制度および同エリアを通過する場合に運賃・料金を実際に乗車した経路にかかわらず必ず最短の経路のもので計算する制度である。なお「電車大環状線」の名称はこの特例の呼称としてよく使われるものではあるが、正式に定められた名称ではない(正式名称は定められていない)。単に「大環状線」と呼ばれることもある。JR時刻表の運賃特例案内ページでは「東京付近の特定区間を通過する場合の特例」と題されている。 現在は東京都内の一部エリアのみであるが、かつては東京周辺および大阪周辺にも制定されていた。現在はその代替として赤羽駅 - 大宮駅、東京駅 - 蘇我駅、品川駅 - 鶴見駅、大阪駅 - 天王寺駅などが経路特定区間に指定されている。 本稿では、この区間にかかる運賃および乗車券の効力の特例について記述する。 == 定義 == この特例は旅客営業規則第70条・第159条・第160条に定められているものである。 * 第70条 : 第67条の規定にかかわらず、旅客が次に掲げる図の太線区間を通過する場合の普通旅客運賃・料金は太線区間内の最も短い営業キロによつて計算する。この場合、太線内は、経路の指定を行わない。 * 第159条 : 旅客は、普通乗車券、普通回数乗車券又は団体乗車券によつて、第70条に掲げる図の太線区間を通過する場合には、この区間を迂回して乗車することができる。 * 第160条 : 第70条第1項に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客は、その区間内においては、その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、迂回して乗車することができる。ただし、別に定める場合を除き、迂回乗車区間内では、途中下車をすることはできない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電車大環状線」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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