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電離放射線障害防止規則(でんりほうしゃせんしょうがいぼうしきそく、昭和47年9月30日労働省令第41号)は、電離放射線防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条・第2条) *第2章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第3条―第9条) *第3章 外部放射線の防護(第10条―第21条) *第4章 汚染の防止(第22条―第41条の2) *第4章の2 特別な作業の管理(第41条の3・第41条の4) *第5章 緊急措置(第42条―第45条) *第6章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第46条―第52条の4の5) *第6章の2 特別の教育(第52条の5―第52条の7) *第7章 作業環境測定(第53条―第55条) *第8章 健康診断(第56条―第59条) *第9章 雑則(第60条―第62条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「電離放射線障害防止規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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