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青少年健全育成条例 : ミニ英和和英辞書
青少年健全育成条例[せいしょうねん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [あお]
 (n) 1. blue 2. green 3. green light
青少年 : [せいしょうねん]
 【名詞】 1. youth 2. young person 
少年 : [しょうねん]
 【名詞】 1. boys 2. juveniles 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
: [けん]
 【名詞】 1. health 2. strength 3. stick-to-itiveness 
健全 : [けんぜん]
  1. (adj-na,n) health 2. soundness 3. wholesome 
: [ぜん]
  1. (n,pref) all 2. whole 3. entire 4. complete 5. overall 6. pan 
条例 : [じょうれい]
 【名詞】 1. regulations 2. rules 3. laws 4. ordinance 
: [れい]
 【名詞】 1. instance 2. example 3. case 4. precedent 5. experience 6. custom 7. usage 8. parallel 9. illustration 

青少年健全育成条例 ( リダイレクト:青少年保護育成条例 ) : ウィキペディア日本語版
青少年保護育成条例[せいしょうねんほごいくせいじょうれい]

青少年保護育成条例(せいしょうねんほごいくせいじょうれい)は、日本地方公共団体条例の一つで、青少年保護育成とその環境整備を目的に地方自治体で公布した条例の統一名称である。青少年保護条例や、青少年健全育成条例と言うこともある。
== 概要 ==
都道府県あるいは市町村によって正式名称に多少の違いはあるが、殆どの都道府県で「青少年保護育成条例」と称している。かつては「青少年保護育成条例」が多数だったが、条例の目的が「保護」から「健全育成」に移ってきているので「青少年健全育成条例」などの名称に変更するところも増えている。ただし、警察庁が用いている統一名称は「青少年保護育成条例」である。また、石川県のように青少年の保護育成のみならず、育児支援などをも盛り込んだ条例も制定されはじめている。
青少年保護育成条例は、1948年に茨城県下館町(現:筑西市)が条例で18歳未満の者が午後10時から午前4時までの間外出する場合は保護者が同伴しなければならないと定めたのが最初と言われている〔奥平康弘『青少年保護条例・公安条例』学陽書房1981年ISBN 9784313220072〕。都道府県では1950年に岡山県が図書による青少年の保護育成に関する条例を制定したのをきっかけに、緩やかに全国の都道府県や市町村で制定された。
1950年代東京都は青少年保護条例を制定していなかったため、警視庁が都児童福祉審議会に不良出版物の発売禁止の勧告をするしか規制の手段がなかった。
1959年夏、警察庁が中央児童福祉審議会に対して、エロ・グロ不良出版物の発売禁止の勧告措置を要求したが、中央児童福祉審議会は警察の要望を斥け、単に業者の自粛を促すだけにとどめた。面子を失った警察当局は、地方の青少年保護条例に望みを託すしかなくなった〔。
その後、東京都は22番目に1964年に青少年条例を制定した(1964年当時の未成年による犯罪統計参照)。
1975年以前は30強の都道府県で制定していたが、1976年からは、自動販売機による有害図書類の販売を制限する条項の導入のために、これまで青少年保護条例のなかった都道府県でも制定が相次ぎ、5年後の1980年には43都道府県で青少年条例が制定し、また従来の青少年条例を改正するところが続出した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「青少年保護育成条例」の詳細全文を読む




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