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青少年問題に関する特別委員会(せいしょうねんもんだいにかんするとくべついいんかい)は、日本の衆議院に設置されていた特別委員会。「青少年特別委員会」「青少年特」「青特」などと略される。国会法第45条の規定に基づき設置されていた。 == 概要 == 青少年問題に関する特別委員会は、衆議院に置かれていた特別委員会である。青少年問題に関する特別委員会が国会に最初に置かれたのは、第145回国会(1961年(平成11年)1月19日召集)である。第186回国会まですべての国会で設置されていた。 青少年問題に関する特別委員会は、青少年問題の総合的な対策を確立を目的に設置されている。 なお、参議院には本委員会に対応する委員会は設置されておらず、本委員会で審査した法案は参議院では内閣委員会や法務委員会、文教科学委員会などの常任委員会で審査されることが多い。 委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項)。 理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「青少年問題に関する特別委員会」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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