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【名詞】 1. youth 2. young man =========================== ・ 青 : [あお] (n) 1. blue 2. green 3. green light ・ 青年 : [せいねん] 【名詞】 1. youth 2. young man ・ 年 : [ねん, とし] 1. (n-adv,n) year 2. age
青年(せいねん)は、人の社会的、肉体的成長過程における一時期を指す。「若者(わかもの)」などともいう。「若者」、「若手」、「若い世代」、「青年」は男女ともに対して使用される。「青少年(せいしょうねん)」は「青年」及び少年のことである。 == 該当する年齢 == 狭義には、高校生、大学生といった、それらの学齢を含む15歳から22歳ごろまでを指すことや、少年法でいう、少年期を過ぎた20歳から29歳ごろまでの男女を指すこと、一部資料(健康日本21など)では、15歳から25歳ごろまでとすることもあり、厚生労働省のホームページでは34歳の年齢まで〔〕を若者としている。 *普通は、31歳~44歳は壮年期であるのが正当である。31歳~44歳は青年には極一般の定義としては、含まれない。しかし、広義には、一部の青年ボランティア活動団体や町内会等の青年部で、39歳までを有資格者とする場合があるように、30歳代全般を含むことも多い。 * 社会組織での該当年齢として、「JICA青年海外協力隊」の資格要件は20歳から39歳、以下「日本青年会議所」、「商工会青年部」は20歳〜40歳、「民主党青年局」は40歳以下の党員、「自由民主党青年局」、「全国青年司法書士協議会」で45歳以下の党員、会員となっている。「青年法律家協会」 では年齢規定を設けていない。 * 若年者雇用の定義では、青年層に相当する15歳から34歳ごろを若年者としている。 * 心理学の場面では、34歳ごろまで指すとされる。 * 医療においては、15歳から39歳が若年者とされる。 * 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法では、「青年」の範囲を15歳以上30歳(都道府県知事が、当該都道府県の農業の実情に照らし特に必要があると認めるときは、40歳以下で都道府県知事が定める年齢)未満と定めている(同法施行規則第1条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「青年」の詳細全文を読む
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