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公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられる〔ひこうかい‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【非公開会社】 大辞泉 〕ことが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。 *会社法は、以下で条数のみ記載する。 == 機関構成 == 最小の機関構成 # 株主総会(1人でもよい) # 取締役(1人でもよい) 機関構成における規律として、以下のようなものがある。 # 取締役会を置かなくてもよい。 # 中小会社では取締役会を設置したとしても、会計参与を置く場合は、監査役を置かなくてもよい。 # 大会社であっても監査役会を設けなくてもよい。 (以上につき、公開会社の項参照。) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「公開会社でない株式会社」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Privately held company 」があります。 スポンサード リンク
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