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非公務員化(ひこうむいんか)とは、国家公務員法または地方公務員法の全部または一部が適用されている行政組織・行政法人の職員(日本の公務員)に対し、その適用を除外する機構改革の手法である。非公務員化により、職員の身分は公務員ではなくなる。 非公務員化は、組織形態の転換に付随する形で行われる場合(社会保険庁 → 日本年金機構、日本郵政公社民営化など)が多いが、独立行政法人の非公務員化のように組織形態の転換をしないまま行われる場合もある。 この項目では、主に国家公務員の非公務員化について説明する。 == 独立行政法人の非公務員化 == 独立行政法人には、特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独立行政法人)の2種類があり、特定独立行政法人の役職員は国家公務員であるのに対し、非特定独立行政法人の役職員には国家公務員法が一切適用されず国家公務員でない。すなわち、独立行政法人の非公務員化とは、特定独立行政法人から非特定独立行政法人に移行することをいう。 ただし、特定独立行政法人と非特定独立行政法人は、役職員に対する国家公務員法及びそれに関連する法律が一部適用されるか否か、並びにそれに付随する法制上の措置に違いがあるのみで、独立行政法人としての組織形態に違いはなく、組織としての権能・権限に差異はない。 したがって、独立行政法人の非公務員化は、法人の機構改革を行ったように見えるが、実際は組織形態の転換を伴わない、単に役職員に対する法令の適用関係を変化させるに過ぎない措置といえる。 独立行政法人通則法第51条により、特定独立行政法人の職員は、国家公務員とされるが、国家公務員法の規定の全部が適用されるわけではなく、国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十条の三第二項及び第七十条の四第二項、第七十五条第二項並びに第百六条の規定は適用されていない。 また、国家公務員法に関連する、 * 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定 * 一般職の職員の給与に関する法律の規定 * 国家公務員の育児休業等に関する法律第五条第二項 、第八条、第九条、第十六条から第十九条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定 * 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定 * 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条から第九条までの規定 * 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第五条第二項及び第七条の規定 * 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第五条第二項及び第八条の規定 の各法律の規定は、特定独立行政法人も適用されていない(独立行政法人通則法五十九条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非公務員化」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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