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非常大権(ひじょうたいけん)とは、大日本帝国憲法第31条によって天皇に認められた非常時における天皇大権の1つ。太平洋戦争終戦以前の体制においては「日本国家の主権は天皇にあり」、大日本帝国憲法は天皇の主権に基づくものであった。従って、大日本帝国憲法は「戦時または国家事変時」において(主権者である天皇の)天皇大権によって大日本帝国憲法が定めた臣民の権利・義務の全てあるいは一部を停止しうるとする。 ただし、その規定が曖昧である上、既に第8条で緊急勅令権、第14条で戒厳宣告権が規定されており、この両条との関係も不明確であった。伊藤博文の『憲法義解』では、「危難の時機に際し、国家及国民を救済して、その存立を保全するため」の場合に限定される非常権であり、平常時の発動は許されないと解説されているが、その具体的な内容には触れられなかった。このため、憲法学者の間でも憲法で規定された戒厳令などが宣言された場合とする見解と戒厳令では収拾し切れない国家緊急事態を指すとの見解に分かれていた。 このため、大日本帝国憲法が施行されていた期間中に一度も発動される事はなかった。 なお、日本国憲法においては同様の規定は存在しない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非常大権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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