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災害対策本部(さいがいたいさくほんぶ)とは災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に国または地方自治体に臨時に設置される機関、及びそれが置かれる会議室。 ==概要== 主に災害対策基本法(以下「法」)により規定されている〔災害救助法は被災地に対し行なうべき支援を定めるもので、直接の関係はない〕が、原子力災害対策特別措置法によって規定されている災害対策本部もある。 国または地方自治体の職員および関連団体の代表等が参加し災害応急対策を推進する。 法には基づかないものの大きな災害に遭遇した民間企業等がその対策を推進するため設置する組織も災害対策本部を称することがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「災害対策本部」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Emergency operations center 」があります。 スポンサード リンク
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