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非弁活動(ひべんかつどう)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。 ==概要== *要件・効果 :「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない〔。 :ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている〔。 :違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。 *本条の趣旨 :弁護士以外の者がなす法律事務の実施は、類型的にトラブル発生の危険性が高い〔。 :そこで、法は、弁護士の有する専門的知識と、弁護士以外の第三者による公正・慎重な懲戒制度を有する弁護士資格制度に対する信用を前提に、非弁活動を一律に規制した〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非弁活動」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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