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非拘束名簿式(ひこうそくめいぼしき)とは、選挙における比例代表制において比例名簿の順位を決めない方式のこと。 議席を得た政党内での当選者は、各候補者の個人名での得票数により決定される。 ==概要== 日本では2001年の参議院議員通常選挙から採用されている。それまでの参院選比例代表は、拘束名簿式といって、有権者は政党名でのみ投票でき、当選者はあらかじめ政党が決めた順位にしたがって決まっていた。これに対し、非拘束名簿式では、有権者は政党または立候補者のいずれにも投票することができる。個人名が書かれた票は、その者が所属する政党の得票となる。名簿順位は政党があらかじめ決めることはできず、個人票の得票数に応じて順位付けされ、当選者が決定する。 事実上の全国区制の復活となり、候補者の選挙費用の増大や全国的な組織を持つ候補や知名度が高いタレント政治家の増加なども指摘する声もある。 全国的な組織に支援されて全国で票を集める候補を組織内候補、選挙区で当選したことがある元衆議院議員の候補や都道府県知事経験がある候補など、地元の政治家として知名度を生かして地元の都道府県を中心に票を集める候補をご当地候補と呼ぶ。参議院選挙は半数改選のため、参議院比例区で組織内候補を当選させた場合は、3年後の参議院選挙でもう一人の別の組織内候補を擁立することになる。 2004年1月14日に最高裁判所大法廷は非拘束名簿式に合憲判決を出した。また、2013年の参議院選挙において、非拘束名簿式の選挙制度は直接選挙に反して違憲であるとして、選挙の無効を求めて弁護士が起こした裁判があった。2014年11月10日、最高裁判所は5人の裁判官全員が、非拘束名簿式は合憲と判断し、原告の主張を退けた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非拘束名簿式」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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