|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 非 : [ひ] 1. (adj-na,n,pref) faulty- 2. non- ・ 非核 : [ひかく] 1. (adj-no) non-nuclear 2. anti-nuclear ・ 核 : [かく] 1. (n,adj-no) nucleus 2. kernel 3. (pref) nuclear ・ 神 : [かみ] 【名詞】 1. god ・ 戸 : [と] 【名詞】 1. door (Japanese-style) ・ 方 : [ほう] 1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way ・ 式 : [しき] 1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style
非核神戸方式(ひかくこうべほうしき)とは、核兵器の港への持ち込みに対する地方公共団体の対応方針のこと。非核三原則の自治体版とも表現される。神戸市は神戸港に寄港する外国軍の艦船に核兵器を搭載していないことを証明する「非核証明書」の提出を義務付けている。 == 概要 == 1975年(昭和50年)3月18日に神戸市の議会である「神戸市会」が「核兵器積載艦艇の神戸港入港拒否に関する決議」を可決して以降行われている。採択後、フランス軍やイタリア軍、インド軍などの艦船が証明書を提出して神戸港に入港しているが(イギリス海軍も証明書を提出、“違反した場合は寄港拒否も甘んじて受ける”と表明している)、アメリカ海軍は神戸港のこの方式を批判して近隣の姫路港には寄港するものの神戸港には寄港の意志すら示すこともなかった。 運用面において神戸港に寄港する外国軍の艦船に書類提出を義務付けているのは神戸市港湾施設条例の規定〔第3条「港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない」・第5条「市長は、許可又は承認を受けようとする者が次の各号の一に該当する場合においては、許可又は承認を与えてはならない。(2)その使用内容が港湾環境を悪化させるおそれがあるとき。(4)その使用内容が公の秩序を乱すおそれがあるとき。」・第6条「市長は、この条例又はこれに基づく規則の規定による許可又は承認には、港湾施設を保全し、適正かつ効率的に使用し、使用に係る危険を防止し、秩序を維持し、又は環境を保全するために必要な条件を付し、及びこれを変更することができる」第36条「市長は、必要があると認めるときには使用者に対し取扱い貨物、けい留船舶、その他港湾施設の使用に関する事項について関係書類の提出を求めることができる」〕に基づいているが、非核証明書提出などの非核神戸方式自体は市議会決議に留まり、条例で明記されたものではない。また非核神戸方式の運用も行政指導として機能しているのみで、文書に従い行政職員などが立ち入り調査をする権限はない。 神戸港の他にも函館港、高知港、鹿児島港などで条例化を目指して検討されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非核神戸方式」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|