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【名詞】 1. not employed 2. holding a post but having no duties =========================== ・ 非 : [ひ] 1. (adj-na,n,pref) faulty- 2. non- ・ 非職 : [ひしょく] 【名詞】 1. not employed 2. holding a post but having no duties ・ 職 : [しょしき, しょく] 1. (n,n-suf) employment
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。 == 概要 == 分限とは「身分保障の限界」という意味であり、処分は公務の効率性を保つために行なわれる。そのため、職場内の綱紀粛正を目的とした懲戒処分とは異なり懲罰的な意味合いは含まれておらず、免職となった場合でも退職手当(退職金)が支給される。つまり“あなたは公務員(またはこの職種)には向いていないのではないか、あなたのためにも民間(他所)に移った方がいい”という意味の処分。 公務員については、身分が保証され、国家公務員については国家公務員法又は人事院規則、地方公務員については地方公務員法又は条例に定める事由による場合でなければ、その職員は意に反して、降任、休職、降給、又は免職されることはない。なお、任命権者が分限処分を行う場合は公正でなければならないとされている。 なお、戦前においては文官分限令第11条において「官庁事務ノ都合ニ依リ必要ナルトキ」には任命権者は官吏(公務員)を休職(当時は「非職」とも呼称した)を命じる事が出来るとあり、任命権者が「官庁事務」にとって不都合と判断した官吏に対して休職を命じることが出来た。 現在、実際に行われる分限処分は、疾病による休職と免職がある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「分限処分」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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