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非訟事件手続法(ひしょうじけんてつづきほう)は、非訟事件に関する手続について定めた日本の法律である。主に以下の2つの法律を指す。 * 非訟事件手続法(平成23年5月25日法律第51号) : 新法。5編122条からなる。2013年(平成25年)1月1日施行。 * 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(旧非訟事件手続法、明治31年6月21日法律第14号) : 旧法。新法制定後は外国法人登記及び夫婦財産契約登記に関する規定を残している。旧規定の民法関係は民法施行日である1898年(明治31年)7月16日に、商法関係は商法施行日である1899年(明治32年)6月16日に施行された(附則1条)。 非訟事件の意義については非訟事件の項目に委ねることとし、本項では法律の構成や問題点等を中心に触れることにする。以下は新法施行前の旧非訟事件手続法に関する記述である。 == 構成及び内容 == 本法は、以下のような手続を規定している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「非訟事件手続法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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