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面接交渉(めんせつこうしょう)は、離婚後に子供を養育・監護していない方の親によって行われる子供との面会等のことである。これを実施する権利を面接交渉権という。 たいていの国では、国連の委員会による子どもの権利条約が批准された後では、面会を意味する''access''という言葉は、''contact''(交流すること)という言葉に置き換えられている。子供が健全に発育するためには両親の協力が不可欠であり、国連の子どもの権利委員会は、用語を「養育権」や「面会権」から、「共に暮らすこと」、「交流を保つこと」に変更するよう提唱している。 ジュディス・ウォーラースタインの研究以後明らかになったのは、離婚に際して父親と母親の争いの中で、子供の養育権をその片方にのみ与えると、子供と非同居親との親子関係はいずれ切れてしまい、子供の精神的な予後が悪いものとなることであるとの主張および研究結果が発表される一方で、母子家庭の貧困などの要素を統計分析に取り込むと、子供が片方の親との交流を失うことで予後に悪影響が見られるとの主張は当てはまらないとの主張も存在する。たいていの国において面会''access'' から交流''contact'' への置き換えが行われたのは、こうしたことを踏まえた家族法における実質的な変更を反映するものである。 「面会 access 」という言い方は、両方の親を持つという子供の権利を否定している。近年、アメリカ合衆国では、「親子の時間 Parenting time 」と言われることが多くなっている。英国では「親の義務 Parental responsibility 」という言葉が使われることが多くなっている〔The Role of Fathers 第5版、p201〕。 日本では、婚姻に関し民法に規定があるが、民法その他の法律上、面接交渉権について直接規定されていない。しかし、実務上は、民法766条に基づいて、子の監護に関する事項のひとつとして考えられ、家事審判法9条1項乙類4号に分類されている。 面接交渉は法律的に明文化されておらず拒否しても刑罰はない。裁判所の調停で子供いる親が離婚と引き換えに面接交渉を認めるという主張は実際に裁判所の実務で可能である。そのため子供と引き離された親を、子供を使って子供に会いたい親心に揺さぶりをかけて有利な条件で離婚することも可能である。その他にも会わせたくない親が「養育費もいらない、面接交渉もなし」で離婚を希望して夫婦が同意すれば、実質子捨てをまとめる調停も可能である。一番の被害者は何ら罪のない子供である。 == 脚注 == 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「面接交渉」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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