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韓国の運転免許(かんこくのうんてんめんきょ)では韓国における運転免許について説明する。道路で自動車や原動機付自転車を運転する者は警察署長(道路交通公団が代行している)から運転免許証を交付して行うことになっている。(大韓民国道路交通法第80条) == 取得方法 == 第一種普通免許と第二種普通免許を中心に説明する。(警察庁指定自動車専門学院で受講する場合。第二種普通免許はオートマチック限定がある。第一種普通免許は肢体障害者に限りオートマチック限定がある。) ちなみに、韓国の免許制度では第一種が第二種より上位であり、日本とは逆の関係にある。 # 場内技能教育を20時間以上受講(第二種普通免許オートマチック限定は15時間以上) # 学科教育を1時間以上、交通安全教育を3時間受講 # 学科試験を運転免許試験場で受験(40問、PC式)100点満点。一種は70点以上、二種は60点以上で合格。重度の聴覚障害者は手話ビデオでも受験可能(ただし第二種免許、第一種普通免許に限る)。英語、中国語、日本語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語で受験可能)(適性検査は自動車専門学院で行う) # 場内技能試験(100点満点で80点以上が合格。コンピューターによる電子採点、時間制限あり)合格すれば練習免許を発給(不合格の場合は5時間の補習教育後、再受験。) # 道路走行(15時間以上) # 道路走行試験(5km以上、技能検定員(みなし公務員)同乗、100点満点で70点以上が合格)(不合格の場合は5時間の補習教育後、再受験。) # 合格したら運転免許試験場で運転免許証を発給 なお、第一種普通免許を取得しようとするもので下記に記載された者はカッコ内の試験が免除される。 # 第二種普通免許で7年以上の無事故者(学科試験、場内技能、道路走行) # 第二種普通免許から第一種普通免許の取得(学科試験、道路走行) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「韓国の運転免許」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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