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韓国併合ニ関スル条約(かんこくへいごうにかんするじょうやく)は、1910年(日:明治43年 / 韓:隆熙4年)8月22日に漢城府(現:ソウル特別市)で寺内正毅統監と李完用総理が調印し、29日に裁可公布して発効した「韓国皇帝が大韓帝国(韓国)の一切の統治権を完全かつ永久に日本国皇帝(天皇)に譲与する」ことなどを規定した条約のこと。通称、「韓国併合条約」、「日韓併合条約」。大日本帝国はこの条約に基づき大韓帝国を併合した(詳細は韓国併合を参照)。 調印された条約文書、ならびに明治天皇と純宗がそれぞれの国に発した勅諭はソウル大学の奎章閣に保管・展示されている。 == 条約公布に際し大韓帝国皇帝(純宗)が公布した勅諭 == ; 邦訳 : 皇帝、若(ここ)に曰く、朕否徳にして艱大なる業を承け、臨御以後今日に至るまで、維新政令に関し承図し備試し、未だ曽て至らずと雖も、由来積弱痼を成し、疲弊極処に至り、時日間に挽回の施措望み無し、中夜憂慮善後の策茫然たり。 : 此に任し支離益甚だしければ、終局に収拾し能わざるに底(いた)らん、寧ろ大任を人に託し完全なる方法と革新なる功効を奏せいむるに如かず。故に朕是に於いて瞿然として内に省み廊然として、自ら断じ、茲に韓国の統治権を従前より親信依り仰したる、隣国大日本皇帝陛下に譲与し、外東洋の平和を強固ならしめ、内八域の民生を保全ならしめんとす。 : 惟爾大小臣民は、国勢と時宜を深察し、煩擾するなく各其業に安じ、日本帝国の文明の新政に服従し、幸福を共受せよ。 : 朕が今日の此の挙は、爾有衆を忘れたるにあらず、専ら爾有衆を救い活かせんとする至意に出づ、爾臣民は朕の此の意を克く体せよ。 : 隆煕四年八月二十九日 御璽〔日韓共鳴二千年史/名越二荒之助編著〕 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「韓国併合ニ関スル条約」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Japan-Korea Treaty of 1910 」があります。 スポンサード リンク
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