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音楽レコードの還流防止措置(おんがくレコードのかんりゅうぼうしそち)とは、日本の著作権法に基づく権利者保護制度の一つであり、日本の著作権法の下での著作権者または著作隣接権者が、日本国内外で同一の商業用レコードを発行している場合において、日本国外で発行された商業用レコードを日本国内に頒布目的で輸入する行為などを、一定の要件下で著作権または著作隣接権の侵害とみなし、禁止しようとする制度をいう。本制度は、著作権法113条5項に規定され、2005年(平成17年)1月1日に施行された。その立法経緯に由来し、「レコード輸入権」「レコード輸入権制度」の俗称でよばれることも多い。 == 制度導入の背景 == 日本の音楽業界は、飛躍的に経済発展を遂げる中華人民共和国や東アジア・東南アジア諸国に、日本の文化を普及させるため、2000年(平成12年)頃からアジア進出を重要な経営戦略としてきたことに加え、大韓民国で日本文化規制が緩和されたことから、日本からの邦楽CDの輸出量が大きく増加した。日本円に比べアジアの通貨が未だ弱く、加えて日本の文化を好む若年層の所得がそれほど高くないこと等を考慮し、日本の音楽業界は「日本文化の普及と定着」を戦略の重点として、安価でCDやVHS、DVD等を輸出し、輸出先で販売するようになった。 しかし、この様な行為は同じ日本の商品であっても海外では安価に販売され、日本国内では(海外より)高値で販売されるという、二重価格が成立する事となった。 同じ商品なのに(海外より)高値で売りつけられ、一方的に日本の消費者は再販売価格維持で損をするという、この矛盾に着目した一部の業者は、アジアで大量に現地で正規ライセンスを得た邦楽CDやミュージックテープを買い付けて、それを日本に逆輸入することにより、内外価格差で差益を得る商売を開始した。逆輸入CDは、レコード会社に配慮した大手のレコード店ではまったく販売されなかったが、ディスカウントストアや高速道路のパーキングエリアなどで販売された。 レコード会社間では、安価な輸入邦楽CDを日本国内から締め出したいという考えが広まり、日本レコード協会を中心に、音楽CDを日本国内に輸入することを禁止する権利(いわゆる「レコード輸入権」)の創設を求める活動を行った。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「音楽レコードの還流防止措置」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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