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預金保険法(よきんほけんほう)は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第2条) *第二章 預金保険機構 *第一節 総則(第3条―第8条) *第二節 設立(第9条―第13条) *第三節 運営委員会(第14条―第23条) *第四節 役員等(第24条―第33条) *第五節 業務(第34条―第37条) *第六節 財務及び会計(第38条―第44条) *第七節 監督(第45条・第46条) *第八節 補則(第47条・第48条) *第三章 預金保険 *第一節 保険関係(第49条) *第二節 保険料の納付(第50条―第52条) *第三節 保険金等の支払(第53条―第58条の3) *第四節 資金援助(第59条―第69条) *第三章の二 資金決済に関する債権者の保護(第69条の2―第69条の4) *第四章 預金等債権の買取り(第70条―第73条) *第五章 金融整理管財人による管理(第74条―第90条) *第六章 破綻した金融機関の業務承継(第91条―第101条) *第六章の二 金融機関の特定回収困難債権の買取り (第101条の2) *第七章 金融危機への対応(第102条―第126条) *第七章の二 金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置(第126条の2―第126条の39) *第八章 雑則(第127条―第140条) *第九章 罰則(第141条―第153条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「預金保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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