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領域主権(りょういきしゅけん)は、国家は独立を確保するために他国の介入を排除して、領土・領海・領空などの自国領域に関し各種の国家作用を行うことができるとする、主権の一部をなす権利である〔山本(2003)、272頁。〕〔「領域主権」、『国際法辞典』、339頁。〕。領土主権と呼ばれることもある〔。 == 意見対立 == 国家とその領域をどのように関連付けるかについて、大きく分けて2つの学説が対立した〔〔杉原(2008)、98-99頁。〕。そのうちのひとつが「客体説」であり、これによると領域主権は領域に対する使用・処分といった行為のための対物的権利とされる〔〔。これは国内私法上の私的所有権を類推してこれを国家と領域との関係に当てはめようとするものであり、国家の領域が絶対君主個人の財産であるとする考え方に由来している〔。これに対し「空間説」は領域主権を統治の権利としてとらえる〔〔。これによると国家が領域主権を行使するのは物としての領域そのものだけではなく、領域内にあるすべての人・物・事実に対してであり、国家領域を国家がそのような支配権を行使するための抽象的な「空間」とみなす〔山本(2003)、270-272頁。〕。実際には、前者の「客体説」に対しては国内私法の安易な類推であり国際社会に対応していないという批判がなされ〔山本(2003)、271-272頁。〕、後者の「空間説」は国際法上の領域主権の包括性に注目する点で支持を得たが〔、これも例えばアラスカ購入などのような領域の他国への割譲が行われる現実を十分に説明しうるものとはいえない〔。したがって現代では、領域主権は「客体説」と「空間説」の双方の側面を併せ持つものとして捉えられる〔〔〔山本(2003)、274頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「領域主権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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