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領海等における外国船舶の航行に関する法律(りょうかいとうにおけるがいこくせんぱくのこうこうにかんするほうりつ)とは日本の法律〔平成20年6月11日法律第64号〕。 ==概要== 日本の領海等における外国船舶の航行方法や外国船舶の航行の規制に関する措置を規定している。一定条件において日本政府は外国船舶に対して「立入検査」や「退去命令」をすることができ、検査や命令に背いた場合には刑事罰を課すことが規定されている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「領海等における外国船舶の航行に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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