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顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」の所有者である博物館(財団法人)が、この告身帖を無断で複製し販売した出版社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。最高裁の判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、博物館側は敗訴した。 == 事件の概要 == * A:前所有者(撮影許諾をBに与えた) * B:写真撮影者(撮影許諾をAから与えられた) * C:現所有者(博物館) 「顔真卿自書建中告身帖」(自書告身帖)とは、唐代の書家顔真卿が建中元年に自書した辞令(告身帖)を指し、極めて貴重とされている書である。 顔真卿自書建中告身帖の前所有者であるAは、昭和初期にBに複製物の制作・頒布を許可していた。その後、CはAから承継取得した。出版社は昭和43年にBの承継人から写真乾板を譲り受け、それを用いて昭和55年8月30日、和漢墨宝選集第二四巻『顔真卿楷書と王澍臨書』(本件出版物)を出版した。 出版社はBの承継人から写真乾板の所有権を適法に取得、自書告身帖を複製・出版していた。しかし、C側は自書告身帖に対する所有権を主張。C側の許可なく行われたものなので、所有権(使用収益権)を侵害するとして、出版社側に販売差止と当該出版物の破棄を要求した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「顔真卿自書建中告身帖事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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