|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 類推 : [るいすい] 1. (n,vs) (1) analogy 2. (2) analogical reasoning ・ 解釈 : [かいしゃく] 1. (n,vs) explanation 2. interpretation
法解釈(ほうかいしゃく)とは、各種の法源について、その内容を確定することをいう〔我妻(1965)27頁〕。法源とは、法解釈の対象となる、法の存在する形式のことをいう〔我妻(1965)7頁〕。 == 概要 == 文字に表された抽象的規範ないし法則は、たとえそれ自体は一見極めて明瞭なようでも、千変万化の具体的事象に適用するに当たっては、不可避的に解釈上の疑義を生む〔我妻(1965)27頁、棚瀬(1994)66頁、堅田(2010)125頁、石坂(1919)79頁、四宮(1986)8頁〕(右画像参照)。法学の対象とする法もまた例外でないから、法律を暗記してもそれだけでは役に立つものではなく〔我妻(2005)1頁〕、ここに法解釈の必要が生じる〔(→#論理解釈)。 法解釈においては、単に具体的事件のみに妥当な結論を導くことができれば足りるものではなく、同種の事件が生じたときにも、同様の結論を得ることができるように客観的に行われなければならない〔長谷川(2008)448頁〕。さもなければ、どのような行為があればどのように法的に判断・処理されるかについて一般人が不安をもつ必要のない状態、すなわち法的安定性(独:Rechtssicherheit; 仏:sécurité juridique; 英:legal certainty)が害されてしまうからである〔竹内ほか(1989)1299頁、中野(2002年)16頁〕。したがって、法解釈においては、法的安定性を害すること無く、いかにして個別の事案についての社会的正義、すなわち具体的妥当性を発揮するかが最大の課題である〔牧野(1936)24頁、我妻(2005)153頁、我妻(1953)534頁、我妻(1974)183頁、長谷川(2008)449頁〕〔「具体的妥当性」は日本の牧野英一の造語であり、ヨーロッパ法学の自由法論においては「裁判上の個別主義」という。牧野(1936)24頁〕(→#立法者意思説と法律意思説)。そして、注意しなければならないのは、法的安定性と具体的妥当性のどちらを重視し、両者をどこで調和させるかは、時代によって〔我妻(2005)155頁、梅(1907)305頁、石坂(1919)93-110頁〕(→#概念法学と自由法論)、また法律の領域によっても異なってくるということである〔我妻(2005)156頁、梅(1907)305-306頁〕(→#刑法及び行政法における慣習法)。要するに、解釈という論理操作を経ずに意味の明瞭な法は、一つも無いと言ってよい〔。 そこで、次のように言われている〔星野(1986)218頁〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「法解釈」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Statutory interpretation 」があります。 スポンサード リンク
|