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風俗第七号営業とは風俗営業適正化法が、その第二条第一項の第七号にて定義する風俗営業のことで、遊技業の一つである。単に「七号営業」とも呼ばれる。 == 概要 == 第七号営業では、麻雀やパチンコなど、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる。それらのうち、ぱちんこ、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機ほかいくつかの遊技機による営業については、一定の条件のもとに、遊技の結果により賞品を提供することが許容されている。その条件は、法第十九条に基づいて、風俗営業適正化法の下位法令である国家公安委員会規則(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則)で定められる。 国家公安委員会規則では、その第九条で遊技機の要件を定め、同三十五条第2項で賞品の提供方法に関する基準を定めている。 なお、風俗営業適正化法では、もう一つの遊技業として第八号営業を定めているが、こちらは第七号営業と異なり、遊技の結果によって賞品を提供することは、法第二十三条にて禁じられている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「風俗第七号営業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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