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風俗第八号営業とは、風俗営業適正化法が、その第二条第一項の第八号にて定義する風俗営業のことで、遊技業の一つである。単に「八号営業」とも呼ばれる。 == 概要 == 風俗第八号営業では、スロットマシンやテレビゲームなど、国家公安委員会が、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができると判断した遊技設備を用いた営業が行われる〔社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会刊・実務風適法P.36 〕。どのような遊技設備がこれに該当するかは、風俗営業適正化法の下位法令である風俗営業適正化等に関する法律施行規則の第五条にて定められている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「風俗第八号営業」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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