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食肉小売品質基準(しょくにくこうりひんしつきじゅん)とは、消費者が食肉小売店で牛肉や豚肉を購入するにあたって、適正な商品選択が出来るようにするために農林水産省が食肉小売業界に対する指導行政の一環として定めた畜産局長の通達。 == 概要 == 昭和39年(1964年)の東京オリンピック開催に前後して、消費者保護の観点から消費物質に対し適正な品質の表示と販売に対する要望が、製造産業、商業界などに対して広がった。「牛肉大和煮」「牛肉コンビーフ」などの缶詰に牛肉ではなく廉価な馬肉が使用されたり、原材料が不明なまま「合挽き肉」と表示されて販売されていることがあるといった事が問題視されていたこともあり、食肉業界も適正な品質の表示と販売の対象となった。 *昭和52年(1977年)1月26日に農林水産省畜産局長の通達として「食肉小売品質基準」が定められた。 *平成5年(1993年)に、輸入肉の流通量増大に伴い、食肉の部位表示に産地国での呼称を一部併記するよう改正された。 *平成11年(1999年)に改正(平成11年9月1日適用)され、「黒豚」の定義が明記された〔月報「畜産の情報」1999年7月 黒豚表示のあり方の検討結果および黒豚の定義について 〕。 *最終改正は、平成17年(2005年)3月1日。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「食肉小売品質基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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