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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(しりょうのあんぜんせいのかくほおよびひんしつのかいぜんにかんするほうりつ; 昭和28年4月11日法律第35号)とは、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする法律(同法第1条)である。「飼料安全法」とも呼ばれる。 == 構成 == * 第1章 - 総則(第1条-第2条) * 第2章 - 飼料の製造等に関する規制(第3条-第25条) * 第3章 - 飼料の公定規格及び表示の基準(第26条-第33条) * 第4章 - 登録検定機関(第34条-第47条) * 第5章 - 雑則(第48条-第66条) * 第6章 - 罰則(第67条-第75条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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