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養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能したが、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、遅くとも平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した〔野村忠夫「養老律令」項 『国史大辞典 14』 吉川弘文館、1993年。〕。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。 == 成立 == 701年(大宝元年)、藤原不比等らによる編纂によって大宝律令が成立したが、その後も不比等らは、日本の国情により適合した内容とするために、律令の撰修(改修)作業〔不比等らのもとで大倭小東人(やまとのこあずまひと、後の大和長岡)ら法律家による編纂、永原慶二監修『岩波 日本史辞典』岩波書店 1999年〕を継続していた。ところが、720年(養老4年)の不比等の死により律令撰修はいったん停止することとなった(ただし、その後も改訂の企てがあり、最終的に施行の際にその成果の一部が反映されたとの見方もある)。 その後、孝謙天皇の治世の757年5月、藤原仲麻呂の主導〔祖父の功績を讃えるために施行した。永原慶二監修『岩波 日本史辞典』「養老律令」の項参照。岩波書店 1999年〕によって720年に撰修が中断していた新律令が施行されることとなった。これが養老律令である。旧大宝律令と新養老律令では、一部(戸令など)に重要な改正もあったものの、全般的に大きな差異はなく、語句や表現、法令不備の修正が主な相違点であった。ただし、この通説に対しては近年において榎本淳一は大宝律令から養老律令への改正を一部唐風化による乖離を含むものの全体的には日本の実情に合わせた大規模な改正が行われ、養老律令によって内容・形式が整った法典が完成したとする新説〔榎本淳一「養老律令試論」(笹山晴生先生還暦記念会編『日本律令制論集』(吉川弘文館、1993年)所収)〕を唱え、以後両者の差異に関する議論も行われるようになった。 以後、桓武天皇の時代に養老律令の修正・追加を目的とした刪定律令(24条)・刪定令格(45条)の制定が行われたが短期間で廃止となり、以後日本において律令が編纂されることはなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「養老律令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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