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養育計画 : ミニ英和和英辞書
養育計画[よういくけいかく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

養育 : [よういく]
  1. (n,vs) bringing up 2. rearing 3. upbringing 
: [けい]
  1. (n,n-suf) plan 
計画 : [けいかく]
  1. (n,vs) plan 2. project 3. schedule 4. scheme 5. program 6. programme 
: [かく, が]
 【名詞】 1. stroke 

養育計画 : ウィキペディア日本語版
養育計画[よういくけいかく]
養育計画」あるいは「育て方の合意」とは、夫婦が離婚するときや別居をするときに、共同親権者たる父母間で作成される子どもの養育についての合意(契約)である。別れた父母間での子育てに関する将来の紛争の防止を目的とする。もし、両親が養育計画を決めないと、裁判所が代わりに養育計画を決めることになる。国によっては、両親は調停制度を利用することもでき、調停人が裁判官の代わりに判断を行う。
育児計画は「子育てに関する両親間の契約」であり、「契約で子育てができるのか」「契約万能主義に毒されている」という批判がある。

== 育児計画の内容 ==
養育計画には、通常以下のようなことが盛り込まれる。
*親子の時間の予定表 (身体的共同親権)
*子どもについての意思決定 (法的共同親権)
*子どもの移動と引渡しの方法
*学校の長期休暇の過ごし方
*養育費の金額、支払い方
*紛争の解決手順
*学校への参加、成績や記録の共有
*身体的、精神的な健康管理
*会うための情報提供、住居の移動、海外旅行
*社会活動、学校行事
*宿泊つきの親子交流
*コミュニケーション方法、相互の意思決定
*調停の利用
*医療保険とその費用負担
*親戚や関係者との交流
*税金の支払い、遺言
上記の項目のうち、養育費や健康保険などについては、国や州の法律によって規制を受けている。
裁判所で聴聞が行われるより前に、両方の親によって養育計画の作成が行われるとは、それは「明記された」養育計画と呼ばれる。裁判官は、聴聞を行わずに、その明記された養育計画を容認することもできる。裁判官は通常、聴聞に進むよりも、両方の親に合意に至るように促す。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「養育計画」の詳細全文を読む




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