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養育費 : ミニ英和和英辞書
養育費[よういくひ]
(n) child-rearing expenses
===========================
養育 : [よういく]
  1. (n,vs) bringing up 2. rearing 3. upbringing 
養育費 : [よういくひ]
 (n) child-rearing expenses
: [ひ]
  1. (n-suf) cost 2. expense 
養育費 : ウィキペディア日本語版
養育費[よういくひ]

養育費(よういくひ)とは、未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のこと。
==概要==
養育費の根拠は、婚姻費用分担(民法760条)、夫婦間の扶助義務(民法752条)、子の監護費用(民法766条1項)と三つがある。養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払うものである。ただし、婚姻関係にない男女は単独親権制度となる現状においては、親権のない人間は親ではなく、ただの他人になってしまうため、親でもなんでもない他人がお金を払うこと、これは憲法違反ではないかという説もある。養育費は親が子供を育てる費用とみなされるので、受け取った養育費の所有権は子を養育する親にはなく、あくまでも子供のものである。また父親が子供を養育している場合は母親に請求することができる。
以降は、特に指定が無い限り家庭裁判所での解説をする。
2006年(平成18年)に行われた全国母子世帯等調査によれば、調査時点で養育費を受け取っていると答えたものは全体の19.0%に過ぎない。特に父子家庭は離婚した母親が養育費を払わないことが多く〔http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/boshi-setai_h23/dl/h23_18.pdf〕、2011年(平成23年)度の母子世帯調査では、父子家庭がもらっている率は4.2パーセントである。この数字は諸外国に比べて極めて低いレベルに位置づけられる〔公益社団法人家庭問題情報センター 厚生労働省委託事業 養育費確保の推進に関する制度的諸問題―平成23年度養育費の確保に関する制度問題研究会報告― 2013年10月23日閲覧 〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「養育費」の詳細全文を読む




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