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首都圏ICカード相互利用サービス(しゅとけんアイシーカードそうごりようサービス)は、主に関東地方におけるSuicaとPASMO相互の共通利用サービスである。 == 概要 == 利用に当たっての手続きなどは必要ない。ただし、以下のような制約事項がある。 * Suicaは、仙台・新潟地区で発行したものでもPASMO導入事業者で利用可能である。当初、PASMOはJR東日本の仙台・新潟地区および仙台空港鉄道での利用はできなかった。そのため、自動改札機の投入口付近などに「PASMOはご利用になれません」と書いたステッカーが貼付されていた。 * 関東地区以外では電子マネー機能のみは利用可能であったが、2008年(平成20年)3月29日よりこれまで乗車用として利用できなかった仙台・新潟のSuicaエリアでのPASMOの利用が可能になった。よって、PASMOはSuicaエリア内では全機能を利用できることになった。ただし仙台空港鉄道においては、2009年(平成21年)3月13日まで自動改札機でPASMOを使用することができなかった(駅係員による対応で利用が可能であった)。 * 2013年(平成25年)3月23日までに順次、Kitaca・TOICA・ICOCA・SUGOCA・PiTaPa・manaca・nimoca・はやかけんもSuica・PASMOエリアで利用可能になった。また、PiTaPaを除いて電子マネー機能の相互利用も可能になった。ただしPASMOエリアのうち関東鉄道・千葉都市モノレール・多摩モノレール・金沢シーサイドラインは従来通りSuicaとPASMOのみ利用可能である。 * 電子マネー機能のない初期のSuicaカード(モノレールSuicaカード・りんかいSuicaカードを含む)はSuicaショッピングサービス・PASMO電子マネーやバスでの利用ができない。また、リライト機能のないSuicaカード(2007年(平成19年)3月17日以前発行のSuicaイオカード・モノレールSuicaカード・りんかいSuicaカード)にPASMO対応バス定期券機能を付加することはできない。いずれも発行事業者において無料で対応のSuicaカードに交換できる。 * SuicaとモバイルSuicaで発着駅が両駅ともPASMO利用区間となる定期券の発行、PASMOで発着駅が両駅ともSuica利用区間となる定期券の発行はできない。 * 再発行や返却などは発行事業者(記名PASMOはすべてのPASMO事業者)以外では行えないが、紛失・障害時の申告・停止手続きはSuica・PASMO問わず全事業者共通で受け付ける。 * 自動券売機やカード発売機・一部簡易入金機での履歴印字は、Suicaでは直近50件を1回のみ(PASMOエリアでは直近20件を何回でも)、PASMOでは直近20件を何回でも、それぞれ行うことができる。また、履歴表示はSuica・PASMOとも直近20件まで表示される。 * 2008年(平成20年)3月15日にシステム改修を完了した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「首都圏ICカード相互利用サービス」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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