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執行機関(しっこうきかん)とは、以下のいずれかの意味で用いられる。 #法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関(機関を参照。)。特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。 #行政機関の一種で、行政上の強制執行または即時強制を行う機関(機関を参照。)。 #裁判の執行を行う機関(本項目を参照。) #その他上記に関連して特に法令で定める意味(本項目を参照。) ==普通地方公共団体の執行機関== ===執行機関=== 以下のように、執行機関には普通地方公共団体の首長のほか、委員会や委員(例えば教育委員会や公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)が含まれる。これは、普通地方公共団体の *第138条の4 # 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 # 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 # 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「執行機関」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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