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香港の査証政策(ほんこんのさしょうせいさく)では、香港特別行政区政府が香港に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。 (2012年3月)現在、一国二制度の原則に基づいて制定された香港特別行政区基本法には、香港特別行政区政府が中国本土とは独立した出入境事務を行うことができると規定されているため、香港返還後の現在でも、香港では中国本土とは別の査証政策が実施されている。 外国人が香港に入境する際、旅券(パスポート)の残存有効期間が滞在日数に1ヶ月を足した日数以上あり、なおかつ後述の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置の対象となる。 == 主な査証の種類 == *() *短期滞在のための査証。観光、商用、知人・親族訪問など。 *() *飛行機の乗り継ぎ待ちなどの時に申請する査証。申請には第三国に出境するための航空券等が必要。 *() *香港で働くための査証。いわゆる就労ビザ。 *() *香港に会社を設立し、香港法人の株主になった人のための査証。 *() *留学のための査証。アルバイトを含む就労は認められていない。 *() *就労ビザを持つ人の扶養家族を香港に呼び寄せるための査証。就労は認められていない。 *() *() *() など。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「香港の査証政策」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Visa policy of Hong Kong 」があります。 スポンサード リンク
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