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駐留軍用地特措法(ちゅうりゅうぐんようちとくそほう)とは、日米安保条約に基づき、在日米軍基地に土地を提供するために定めた特別措置法である。正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」。 == 概要 == === 制定と沖縄基地問題 === 1951年、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(旧安保)が締結され、日本は米軍に基地の用地を提供する義務が生じた。米軍は終戦直後より基地用地として国有地・民公有地を問わず接収していたが、日本の主権回復によって強制的な「接収」から合意に基づく「提供」へと移行することとなり、民公有地の提供にあたっては、日本国政府が土地所有者と賃貸借契約を結んだ上で米軍に提供することとなった。 しかし、土地所有者の中には反米感情から国との契約に応じない者も多数いた。一方で、条約締結によって米軍への用地提供は日本国政府の義務となったため、国による土地の強制使用の手段を整備する必要が生じた。 土地の強制収用・使用については当時から土地収用法が存在していたが、同法の手続きは非常に厳格であり、手間も時間もかかるものであったため、条約上の義務を履行するという大義名分の下、土地収用法の手続きを簡略化する目的で駐留軍用地特措法が制定された。1952年に本法案が政府によって提出され、自由、協同、民主クラブ、緑風(緑風は党議拘束なし)の賛成、右社、左社、改進、共産の反対の結果、可決成立したのが本法律である(旧条約では「第三条」、新条約では「第六条」)。 用地の選定は内閣総理大臣(現在は防衛大臣)が権限を持ち、首相が「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的」(第三条)と判断した場合は、国内のいかなる土地でも使用・収用できる(借地代は補償される)。ただし、主権回復とともに米軍に提供された土地は国有地が大半であり、本法律の適用はそれほど多くなかった。 1961年以来適用例はなかったが、1972年、アメリカの統治下であった沖縄県が返還され、その後も在日米軍基地の大多数が集中する地域であり続けたため、その対応をめぐって同法が再びクローズアップされるようになった。沖縄県では、アメリカの統治下時代に膨大な面積の民有地が接収されたため、民有地や県・市町村有地の割合が、県内の軍用地のそれぞれ3割以上と際だって高かった。そのため沖縄が日本に返還された結果、米軍からの土地返還を求める地主もそれだけ多くなり、さらに米軍基地に反対する反戦地主もこれに加わった。さらに、国有地の中にも第二次世界大戦中に無償収用された土地があり、旧地主たちは返還訴訟を起こしていた(1995年、最高裁判所で旧地主側の全面敗訴)。 日本政府は時限立法の沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(公用地暫定使用法)で、5年間は引き続き強制使用を可能にし、その間に買収または賃貸借契約をしようとした。しかし5年たってもそれに応じない地主が多く、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(地籍明確化法)の附則で使用期限を10年に延長した。1982年に同法の期限が切れると、21年ぶりに駐留軍用地特措法を沖縄県に適用し、引き続き使用を続けた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「駐留軍用地特措法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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