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【名詞】 1. parking lot 2. parking place =========================== ・ 駐 : [ちゅう] (pref) resident ・ 駐車 : [ちゅうしゃ] 1. (n,vs) parking (e.g., car) ・ 駐車場 : [ちゅうしゃじょう] 【名詞】 1. parking lot 2. parking place ・ 車 : [くるま] 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel ・ 場 : [ば] 【名詞】 1. place 2. field (physics)
駐車場(ちゅうしゃじょう、)とは、車両、なかでも自動車を駐車するための場所。パーキング(parking)とも略される。用途によって一般公共用と特定利用者の保管用(車庫など)に大別できる。 自動二輪車については、駐車場法の一部改正〔都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年5月31日 法律第46号) 〕により駐車場法第2条第4号の「自動車」の定義に大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下両者をあわせ「自動二輪車」という。)が加えられ自動車と同じ扱いになった。なお、自転車などを停める場所は駐輪場と呼ぶこともある。 == 日本における現状 == === 一般公共用 === 地方自治体は、都市計画法で定める都市計画区域内に駐車場整備地区を指定し、駐車場法で定める「駐車場整備計画」を策定することが出来る。略式表示の「P」は、駐車場の英語表記"parking lot"の略である。 店舗等では利用者に対して附置義務駐車場を無料で貸す場合もあるが、一般には用務地に駐車場がない場合などには、別に一時的に駐車するスペースを時間貸しする場合が多い。都市部においては、建物の附置義務駐車場やパーキングメータなどに加えて、違法な路上駐車を防ぐ目的で簡易な路外駐車場として増やす動きもある。 広さ的に住宅・建物を建てるのに不向きな土地、ないしは広さは十分だが用途を不確定にしている土地を駐車場に充てる場合もある。この場合は、駐車場経営について専門家ではない地主が、大手駐車場経営会社に運営を委託することが多い。 駐車場法によると、名称、管理者の氏名及び住所(法人には、名称・事務所の所在地代表者の氏名及び住所)、供用時間、駐車料金に関する事項などを管理規程に定め、供用開始後10日以内に都道府県知事に届け出なければならないとされている。各自治体では駐車場整備計画を連動させ、駐車場条例として運用している。 日本においては2006年(平成18年)6月1日から駐車禁止の取締りが都市部の重点路線等で強化されたので(駐車監視員・放置違反金制度の導入)、駐車場の需要が拡大する傾向にある。 大阪府をはじめとする西日本および中部地方の一部では、民間駐車場のことを「モータープール」と呼ぶ。元々はアメリカ軍の車両部隊や官庁の公用車の待機所または部隊自体を指す言葉で、原語の「motor pool」に駐車場の意味はない。現在でも米軍施設や自衛隊では用いられており、厳密に言えば日本各地に存在する。 また近畿地区では屋根のない駐車場でもガレージと呼ぶ。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「駐車場」の詳細全文を読む
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