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駐車禁止等除外標章 : ミニ英和和英辞書
駐車禁止等除外標章[ちゅうしゃきんし]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ちゅう]
 (pref) resident
駐車 : [ちゅうしゃ]
  1. (n,vs) parking (e.g., car) 
駐車禁止 : [ちゅうしゃきんし]
 (n) No Parking
: [くるま]
 【名詞】 1. car 2. vehicle 3. wheel 
: [きん]
 【名詞】 1. ban (e.g., on smoking) 2. prohibition
禁止 : [きんし]
  1. (n,vs) prohibition 2. inhibition 3. ban 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
除外 : [じょがい]
  1. (n,vs) exception 2. exclusion 
: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence
標章 : [ひょうしょう]
 【名詞】 1. emblem 2. ensign 3. mark
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

駐車禁止等除外標章 ( リダイレクト:身体障害者標識#駐車禁止等除外標章(身体障害者用) ) : ウィキペディア日本語版
身体障害者標識[しんたいしょうがいしゃひょうしき]

身体障害者標識(しんたいしょうがいしゃひょうしき)とは、道路交通法〔道路交通法第71条の6第2項〕に基づく標識2002年平成14年)6月1日の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。
== 概要 ==

デザインは川崎和男による〔身体障害者標識(クローバーマーク):ロゴ:デザインデータベース 〕。円形をしており、地にの四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。
肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されている者であって、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき、運転車両前後の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示して運転するよう務めなければならない。市販のものは、裏面が磁石になっていて車体に貼り付けることができる「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼り付けることができる「吸盤タイプ」の2種類が主に出回っている。
肢体不自由の障害を持った運転者が対象なので、内部疾患障害や聴覚・視覚障害者は対象外である。なお、掲示は努力義務となっており、表示しないことによる罰則等はないが、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると運転者自身が判断する場合には、表示するように努めなければならないとされている。
聴覚に障害があることを理由に運転免許に条件を付されているものの場合は「聴覚障害者標識」の掲示を求められており、こちらは罰則付きの義務である。
なお、クローバーマークとして定着しているが、本物のクローバーの葉は丸い形をしており、葉がハート型の植物はカタバミである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「身体障害者標識」の詳細全文を読む




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