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騎乗停止(きじょうていし、英語:suspension)とは競馬において反則を犯した騎手に対して与えられる制裁である。騎乗停止になる理由は様々であるが、危険度が高いなどの場合には長期間の騎乗停止ということもあり得る。 本項では主に日本の事例を記述する。 == 中央競馬における騎乗停止の概要 == 日本中央競馬会競馬施行規程第10章第137条〔日本中央競馬会競馬施行規程 - JRAホームページ、2013年1月30日閲覧〕を根拠とする。 中央競馬所属の騎手の場合には、競馬の開催は毎週土曜日と日曜日に行われるのが原則であるため、例えば2日間の騎乗停止を科されると翌週の土曜日と日曜日の競馬には騎乗できない。また、平日に行われる地方競馬での地方馬と中央馬の交流競走も騎乗停止期間中は騎乗できず、また日本国外での騎乗も出来ない(騎乗停止中は海外遠征の届出が許可されないため)。競走中の事由による騎乗停止の場合、開催日4日間などの騎乗停止となるが、開催日4日間の騎乗停止の場合は「土・日~土・日」の期間が騎乗停止となるため、実質的に1週間は中央・地方・日本国外全ての競走に騎乗できない事になる。 また、同一騎手が同一競走、または同一開催週に複数回の騎乗停止規則に抵触する走行があった場合はその分期間が延長されてしまう。 :その例として、吉田豊は2009年5月10日に開催されたNHKマイルカップにおいて、サンカルロに騎乗したが、 :#第4コーナーで外側に斜行した際、アイアンルックの走行を妨害 :#直線走路でダイワプリベールの走行を妨害 という、同一競走において2度の走行妨害を行ったとして、同年5月16日から6月7日の合計開催日8日間(1開催相当 前者は5月24日まで、後者は5月25日からそれぞれ開催日4日間ずつの扱い)の騎乗停止を受けた。サンカルロは8位入線から18着降着となった。 1976年までは騎乗停止は次の競走から即刻適用されていたが、1977年以降は翌日からの騎乗停止とし、前日発売の競走に騎乗している場合は翌日の騎乗は可能としていた。さらに1994年からは騎乗停止をファンに広く伝えるために騎乗停止の開始日を翌週の土曜日からとした。ただし、粗暴な行為、あるいは油断騎乗(楽勝ペースでゴールに駆け抜けようとした際に追う動作を緩め、敢闘精神に著しく欠ける騎乗があった場合や不注意行為があった場合他)による騎乗停止は発覚の当日もしくは翌日からの適用となる場合がある。〔地方競馬の場合、前検量と後検量が差1Kg以上ある場合公正保持で事実上即刻騎乗停止になる。〕 なお、故意的に騎手を落とした場合(未遂も含む)、馬体故障以外の理由によって意図的に競走を中止した場合、もしくは重大な不祥事(逮捕・起訴)、並びに騎手としての注意義務の違反行為などがあった場合は、長期もしくは無期限の騎乗停止、最悪の場合は騎手免許剥奪となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「騎乗停止」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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