翻訳と辞書
Words near each other
・ 騒体
・ 騒動
・ 騒擾
・ 騒擾罪
・ 騒然
・ 騒速
・ 騒霊
・ 騒音
・ 騒音 (映画)
・ 騒音 THE FIVE OYAJI
騒音おばさん
・ 騒音おばさん事件
・ 騒音レベル
・ 騒音・振動・ハーシュネス
・ 騒音・振動関係公害防止管理者
・ 騒音公害
・ 騒音問題
・ 騒音基準適合証明書
・ 騒音性難聴
・ 騒音測定


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

騒音おばさん : ミニ英和和英辞書
騒音おばさん[そうおん]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

騒音 : [そうおん]
 【名詞】 1. noise 
: [おと, ね]
  1. (n,n-suf) sound 2. note 

騒音おばさん ( リダイレクト:奈良騒音傷害事件 ) : ウィキペディア日本語版
奈良騒音傷害事件[ならそうおんしょうがいじけん]


奈良騒音傷害事件(ならそうおんしょうがいじけん)は、奈良県生駒郡平群町の主婦が約2年半にわたり大音量の音楽を流すなどの方法で騒音を出し続け、それにより近所に住む夫婦を不眠・目眩などで通院させた事件。2005年4月、傷害罪の容疑で奈良県警に逮捕され、2007年最高裁で実刑判決が確定した。騒音を出す現場が被害者夫婦により録画、マスコミ各社に提供され、テレビのワイドショーで主婦が「引っ越し、引っ越し」と大声で叫ぶ様子が何度も流れ、騒音おばさんの名前で有名になった。
== 経緯 ==
主婦は、1988年に大阪から奈良県平群町に転入した。翌年、主婦は被害者夫婦の隣の住民とけんかになり、両者の争いは裁判にまで発展したが、このときは被害の大きかった主婦側が勝訴し、敗訴した隣の住民は引っ越していったという。その後は、被害者夫婦がターゲットとなり、1991年に最初のトラブルが発生する。被害女性によると、1996年のある日を境に、24時間365日、音楽が鳴り続くようになったという〔。同年、被害住民は最初の民事訴訟を起こし、1999年に最高裁で60万円の慰謝料を認める被告側敗訴の判決が確定した〔。しかし、嫌がらせは止まず、翌年、防犯カメラに被害者宅の玄関を蹴っている映像が記録されると、主婦は器物損壊の容疑で逮捕された〔。音楽が止んだのはこの逮捕勾留中だけであったという〔。被害女性によると、主婦の夫と子供は病気がちで入院しており、娘2人も逮捕の5年ほど前に相次いで亡くなっているという〔。
主婦が騒音を出し始めたのは、朝6時に布団をたたいていることなどを隣家の人に注意されたのがきっかけ。逮捕容疑では2002年11月から2005年4月に逮捕されるまで、CDラジカセからユーロビートヒップホップR&Bなどの音楽を大音量で24時間流し続けたという〔。それ以外にも、車のクラクションをむやみに鳴らしたり、取材に訪れた記者にものすごい形相でまくし立てるなど奇行を展開し、隣家の主婦は不眠や頭痛で約1ヶ月の治療が必要と診断された。 主婦の行為を写したビデオはテレビのワイドショーなどでも盛んに流されたが、警察官が訪れたときだけ騒音行為をやめるなど、証拠が不十分であったために、奈良県警は音の大きさの測定や被害者の診断書提出を受けて、ようやく逮捕に踏み切った。
一審の奈良地裁での論告求刑公判で検察側は、「隣人に苦しみを与えた陰湿な犯行で、嫌がらせは約2年6ヶ月にわたった。“騒音おばさんの町”として平群町の悪評を広めた」とし、懲役3年を求刑したのに対し、被告の主婦は「(被害者の)女性が何でもわたしのせいにした」などとという便箋70枚にもわたる意見陳述書を読み上げようとしたところ、裁判長に途中で止められた。弁護側は音を流したことは傷害の実行行為とはいえないとして無罪を主張した。また、第2回公判では、被告の主婦は「謝ってしもうたら、冤罪を認めることになる。自分に罪はない。認めるつもりはない!」などと罪状を否認し、証拠として採用された「引っ越し、引っ越し」と叫びながら布団をたたく映像が法廷で流されると、その映像の音楽に合わせてリズムをとる場面もあった。裁判長は判決理由で、「音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与え、身体の生理的機能を害するもので傷害罪にあたる」と認定し、「執拗かつ陰湿。反省の態度が感じられず、再犯の可能性も強い」として、懲役1年の実刑を言い渡したところ、主婦は判決を不服として即日控訴した。地検側も「2年以上にわたり積極的に危害を加えたのに、量刑が軽すぎる」などとして控訴した。
大阪高裁の控訴審では、弁護側は「音楽を鳴らす行為は傷害罪には当たらない」などと改めて無罪を主張したのに対して、検察側は「長期にわたって警察などの警告を無視し、被害者に苦痛を与え続けており、1審判決は軽すぎる」と指摘した。騒音行為を行うようになった経緯について、大阪高裁の被告人質問で加害者の主婦は「子供の泣き声がうるさいなど近所から苦情を言われ裁判を起こされたので、生活音を消すためするようになった。亡くなった娘の悪口を言いふらされたり、鍵穴を塞がれるなど虐めに遭っていた」と答えた〔【裁判】 騒音おばさん「亡くなった娘の悪口を広められ…近所からいじめられた」…法廷で理由語り涙 (''元ソース:ABC WEBNEWS 2006年10月26日'')〕。裁判長は、「傷害の確定的な故意があり犯行は陰湿。1審判決の量刑は軽い」として、1審の奈良地裁判決を破棄して、それより重い懲役1年8月を言い渡した。
被告の主婦は上告したが、2007年4月、最高裁は被告側の上告を棄却する決定を下し、2審大阪高裁判決が確定した〔最高裁判例 平成17年3月29日 最高裁判所第2法廷 〕。2005年の逮捕以降拘置が続いており、この未決拘置日数のうち約500日が刑に算入されるため、実際に服役するのは約3ヶ月となった。主婦は2007年7月に刑の満期を迎え出所した。
2004年には被害住民から300万円の損害賠償を求めた二度目の民事訴訟を起こされ、2006年に最高裁は被告側の上告を棄却し、200万円の賠償を命じた2審大阪高裁判決が確定した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「奈良騒音傷害事件」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.