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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(こうねんれいしゃとうのこようのあんていとうにかんするほうりつ)は、1971年(昭和46年)に制定された法律である。通称高年齢者雇用安定法(こうねんれいしゃこようあんていほう)。 2004年(平成16年)12月にこの法律を改正する法律が施行され、年齢による応募や採用の差別を原則禁止とすることが主な目的とされた。2006年(平成18年)4月からは定年の引き上げや継続雇用制度の導入、定年制の廃止からいずれか1つを選んで実施することが義務付けられた。 == 概要 == 1971年(昭和46年)5月25日、「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」が制定される。1986年(昭和61年)4月30日、「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(昭和61年4月30日法律第43号)に基づき、題名が「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」と改称され、同年10月1日に施行された。 雇用対策法とも連動し、高年齢者の安定した雇用の確保、再就職の促進、特に40歳代以上の応募や採用の差別を原則禁止〔〕して、雇用機会の平等化を促す。この法律における「高年齢者等」とは、「高年齢者(55歳以上)」、55歳未満の「中高年齢者(45歳以上)」の求職者、および55歳未満の「中高年齢失業者等(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な失業者〔具体的には身体障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者等で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があった者。〕)」をいう。 実際には、正当な理由〔を示すことで、年齢制限することができる。特に事業を営む上で該当する年齢の人材が不足しているためという理由での制限が多い。また、商品の対象が決まっていることや年齢と賃金が連動していることから、その関係で制限するという理由も多くある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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