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高等女学校令(こうとうじょがっこうれい、明治32年2月7日勅令第31号)とは、女子に必要な高等普通教育を行うことを目的とし、高等女学校に関して規定した勅令である。1899年(明治32年)2月7日に公布され、同年4月1日に施行された。全20条からなる。 ==概要== 高等女学校令は従来、中学校令(明治19年勅令第15号)14条〔中学校令中改正追加ノ件(明治24年勅令第243号) による改正後の中学校令。このとき、学校制度に関する規定のうちに「高等女学校」の名称がはじめてあらわれた。もっとも改正令公布当時にはすでに「高等女学校」としては東京女子師範学校附属高等女学校(現・お茶の水女子大学附属中学校・お茶の水女子大学附属高等学校)があり、ほかにも女子に対して中等教育を行う公私立の教育機関は存在した。〕および高等女学校規程(明治28年文部省令第1号)〔高等女学校規程(明治28年文部省令第1号) 、高等女学校規程ニ関スル説明 。〕に基づく尋常中学校の一種として設置された高等女学校について新たに独立した勅令を定めて、その内容を充実拡大させたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高等女学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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