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高等学校令(こうとうがっこうれい)は、近代日本の旧制高等学校について定めた、次の2つの勅令である。 * 高等学校令(明治27年6月25日勅令第75号) - 1894年に制定された勅令。第一次高等学校令。 * 高等学校令(大正7年12月6日勅令第389号) - 第一次高等学校令を廃止し、新たに1918年に制定された勅令。第二次高等学校令。 ==概要== 1894年(明治27年)に公布された高等学校令(明治27年6月25日勅令第75号)は、第一次高等学校令と呼ばれる。第一次高等学校令では、1886年(明治19年)に中学校令(明治19年勅令第15号)に基づいて設立された高等中学校を高等学校(旧制)に改組することが主な目的とされた。制定は当時の文部大臣であった井上毅の主導によるという〔井上毅 「高等中学校ヲ高等学校トナシタル理由 」 木村匡 編 「井上毅君教育事業小史」 (1895年) 第4編 第2節〕。 第一次高等学校令は、高等中学校令により廃止されることになっていたが、高等中学校令は、施行されずに廃止された。 その後、1918年(大正7年)に公布された高等学校令(大正7年12月6日勅令第389号)は、第二次高等学校令と呼ばれる。第二次高等学校令では、高等学校を「男子ノ高等普通教育ヲ完成スル」ための機関と位置付けることが主な目的とされた。この第二次高等学校令の施行により、第一次高等学校令は1919年に廃止された。 第二次高等学校令は、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)4月1日に施行された学校教育法(昭和22年法律第26号)により廃止された(附則94条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高等学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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