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高等実業学校 : ミニ英和和英辞書
高等実業学校[たか]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [たか]
 【名詞】 1. quantity 2. amount 3. volume 4. number 5. amount of money 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [み, じつ]
 【名詞】 1. fruit 2. nut 3. seed 4. content 5. good result 
実業 : [じつぎょう]
 【名詞】 1. industry 2. business 
実業学校 : [じつぎょうがっこう]
 (n) vocational school
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 
学校 : [がっこう]
 【名詞】 1. school 
: [こう]
  1. (n,n-suf) -school 2. proof

高等実業学校 ( リダイレクト:旧制専門学校 ) : ウィキペディア日本語版
旧制専門学校[きゅうせいせんもんがっこう]
旧制専門学校(きゅうせいせんもんがっこう)とは、第二次世界大戦までの日本において、専門学校令に基づいて専門教育を行っていた高等教育機関である。
なお、現在の日本における専門学校とは、専門課程を有する専修学校が称することができるとされている(学校教育法第82条の4)ものであり、現在の専門学校は旧制専門学校と系統をまったく別にするものであり、旧制はむしろ現在の大学に近いものとされその多くは現在の大学の前身でもある。(旧外地の高等教育機関も参照)

==歴史==

*1879年(明治12年)9月29日 - 教育令(第1次教育令)が制定される。
 *第2条 -「学校は小学校・中学校・大学校・師範学校・専門学校その他各種の学校とする」
 *第7条 -「専門学校は専門一科の学術を授ける所とする」
*1880年(明治13年)12月28日 - 教育令が改正される(第2次教育令)。
 *第50条 -「各府県は土地の情況に応じて中学校を設置し、又専門学校・農学校・商業学校・職工学校等を設置すべし」
*1885年(明治18年)8月12日 - 教育令が改正される(第3次教育令)。
 *第7条 - 「専門学校は法科・理科・医科・文科・農業・商業・職工等各科の学業を授ける所とする」に改められる。
*1903年(明治36年)
 *3月27日 - 専門学校令の公布により、初めて専門学校が制度化される。
  *学校の種類が多いため、すべてに共通する基本的な事項を定めるにとどまり、詳細な規定はそれぞれの学校において定め文部大臣の認可を得るように定められた。
   *専門学校を「高等の学術・技芸を教授する学校」と定義。
   *修業年限を3年以上、入学資格を男子は中学校卒業者、女子は修業年限4年以上の高等女学校卒業者と定めた。ただし音楽・美術に関する学校は入学既定を別に定めていた。
   *予科・研究科・別科の設置が可能とされた。
   *官立(国立)専門学校の修業年限・学科目・程度は文部大臣自身が定め、公立および私立の専門学校のそれに関しては文部大臣の認可によって定められるとされた。
 *3月31日
  *「公私立専門学校規程」が公布され、詳細な事項が制定される。
  *「専門学校入学者検定規程」が公布され、独学者に専門学校入学の機会を与えるため、受験資格を男子は満17歳以上、女子は満16歳以上と定められた。
  *実業学校令が改正され、実業学校の中で高等の教育をなすものを「実業専門学校」とし、実業専門学校に関しては専門学校令の定めるところによるという規程が設けられる。これにより、高等工学校・高等農林学校・高等商業学校が専門学校として位置付けられるようになった。
 *4月1日 - 専門学校令が施行される。
  *第16条により、千葉・仙台・岡山・金沢・長崎の医学専門学校5校と東京外国語学校・東京美術学校・東京音楽学校も専門学校令による学校とされた。
 *この年 - 文部省、1年半程度の予科をもつ専門学校に「大学」という名称をつけることを正式に認可。
*1907年(明治40年)4月10日 - 官立医学専門学校規程が公布され、医学専門学校が医学科(修業年限4年)・薬学科(修業年限3年)の2科に分けられる。
*1928年(昭和3年)1月 - 専門学校令第1条に「専門学校においては人格の陶冶および国体観念の養成に留意すべきものとする」という文言が加えられる。
*1941年(昭和16年)
 *10月 - 勅令により大学・専門学校および実業専門学校等は、昭和16年度から在学年限または修業年限を、臨時措置として1年短縮することができると定める。
  *昭和16年度は3か月短縮し、12月卒業を決定。
 *11月1日 - 文部省令「大学学部等の在学年限または修業年限の昭和十七年度臨時短縮に関する件」により、昭和17年度からは6か月短縮する措置を決定。
*1943年(昭和18年)
 *3月 - 戦時学徒体育訓練実施要綱が制定される。
 *4月 - 師範教育令の改正により、師範学校が専門学校と同等の位置づけとなる。
 *6月 - 学徒戦時動員体制確立要綱が制定される。
 *10月 - 教育ニ関スル戦時非常措置方策が閣議決定される。
  *理工科系統および教員養成諸学校学生を除き、一般学生の徴兵猶予が停止され、学校・学科・教員・学生の転換、整理・統合が行われる。
  *文科系の専門学校は転換・整理・統合され、理工科系の専門学校は整備・拡充。特に私立の文科系大学の相当数を専門学校に転換。
  *専門学校の入学定員はおおむね従前の2分の1程度になるように整理・統合。
*1944年(昭和19年)
 *1月 - 緊急国民勤労動員方策要綱が決定され、緊急学徒勤労動員方策要綱が実施される。
 *2月 - 決戦非常措置要綱が閣議決定される。
*1945年(昭和20年)
 *3月 - 決戦教育措置要綱の閣議決定により、国民学校初等科(現在の小学1~6年生に相当)を除き同年4月1日から翌3月30日まで学校での授業が原則停止となる。
 *5月22日 - 戦時教育令が出される。
 *8月15日 - 終戦。
 *8月16日 - 文部省、学徒勤労動員を解除。決戦教育措置要綱を廃止。
 *8月21日 - 戦時教育令の廃止が決定。
 *8月28日 - 復員学徒について卒業・復学の措置を定める。
 *9月5日 - 陸士・海兵等陸海軍諸学校出身者および在学者の中で、希望者について大学・高等学校・大学予科・専門学校および教員養成諸学校への転入学を認める。
 *10月4日 - 高等商船学校在学者の専門学校への転学を認める。
 *10月6日 - 退職の陸海軍人および生徒で実務教育を受けようとする者のために、農林・水産・工業・法律・経済・文学等の専門学校に特別の課程を設置。
 *11月19日 - 外地所在の大学・専門学校等の在学生・生徒で引き揚げ帰国した者に、陸海軍諸学校出身者および在学者と同様の取り扱いをすることを決定。
 *12月 - 女子教育刷新要綱が閣議了解される。
  *男女間における教育の機会均等、教育内容の平準化などをねらいとして、当面女子の大学入学を妨げている規定を改めるとともに、女子大学の創設ならびに大学における共学制を実施するとの方針が定められる。
  *これを受け、学制改革を待たずに、翌昭和21年度女子専門学校が創設される。
*1949年(昭和24年) - 旧制専門学校の大半が新制の大学・短期大学に改編される。
 *5月31日 - 国立学校設置法の制定により、国立の旧制専門学校が新制の国立大学に包括され、新しく設置された学部の母体となる。
  *この年の入学生に関しては新制大学の新学部所属となる。
  *旧制専門学校の在学生に関しては、修業年限が終了するまでの間、新制大学の下で旧制専門学校が存続される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「旧制専門学校」の詳細全文を読む




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