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高等専門学校設置基準(こうとうせんもんがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に基づき、高等専門学校を設置するのに必要な基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第3条の3) * 第二章 組織編制(第4条―第10条) * 第三章 教員の資格(第10条の2―第14条) * 第四章 教育課程(第15条―第17条の3) * 第五章 課程修了の認定等(第18条―第21条) * 第六章 施設及び設備等(第22条―第27条の3) * 第七章 雑則(第28条・第29条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高等専門学校設置基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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