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師範教育令(しはんきょういくれい、昭和18年3月8日勅令第109号)とは、師範学校令に代わって1897年(明治30年)10月9日に公布された勅令(制定時は、明治30年10月9日勅令第346号、後に全部改正)。教員を養成する学校(師範学校)に関して定めている。 == 第1次師範教育令 == ===概要=== 1897年(明治30年)10月9日に公布、1898年(明治31年)4月1日に施行された。これにより師範学校令が廃止された。 附則を含め、全11条からなる。それまでの尋常師範学校が師範学校に改称され(尋常が除かれ)、師範学校と高等師範学校・女子高等師範学校の目的が明文化された。また生徒の学費を原則学校から支給することに関して変更はなかったが、それとは別に私費生を置くことができるようになった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「師範教育令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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