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高等裁判所長官(こうとうさいばんしょちょうかん)は裁判官の一。高等裁判所の長官の官職にある者のことをいう。 ==高等裁判所長官とは== 高等裁判所の長たる裁判官は高等裁判所長官とされる〔裁判所法 第5条第2項〕。最高裁判所の指名に基づき内閣により任命される。任命に当たっては天皇の認証が必要とされる認証官である〔裁判所法 第40条〕。任命資格は判事と同じである。なお、知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の「特別の支部」で、その長は「知的財産高等裁判所長」であり判事から補する〔知的財産高等裁判所設置法 第2条第1項、第3条第2項〕。 高等裁判所長官は、各高等裁判所の司法行政事務を総括し、裁判官会議の議長となる。各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人が置かれ、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる〔裁判所法 第56条の5〕。また、その勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない〔裁判官弾劾法 第15条第2項〕。 報酬等の待遇は、裁判官の中では最高裁判所長官・判事に次ぎ、東京高等裁判所長官については政府における副大臣等に相当する。その他の高等裁判所長官については東京高等検察庁検事長と同等であり、政府における副大臣等よりも低く、大臣政務官等よりも高い待遇である。つまり、東京高等裁判所長官は、他の高等裁判所長官より名実共に格上とされている。 東京高等裁判所以外の長官は、法律上定められた報酬などの待遇面では同格である〔裁判官の報酬等に関する法律 報酬月額は東京高等裁判所長官が1,434,000円で、他の高等裁判所長官は1,328,000円である(2012年4月現在)。ただし、勤務地の特性に応じて支給される諸手当は異なることがある。〕。しかし、実質的には人事上の序列があり、東京に次いで、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松の順であるとされる〔『最高裁判所―司法中枢の内側』講談社現代新書、野村二郎 ISBN 4061488422〕。判事が高等裁判所長官に任命されると、多くの場合、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松のいずれかの高等裁判所長官に就任する。その相互間での転任なども経て、その中から東京高等裁判所長官及び大阪高等裁判所長官への転任者が選ばれることが多い。 東京高等裁判所長官及び大阪高等裁判所長官は最高裁判所判事への出世コースの通過ポストであり、定年退官した者など一部を除けば、そのほとんどが後に最高裁判所判事に就いている。東京・大阪以外の高等裁判所長官から最高裁判所判事に就く例もあるものの、少ない〔2010年12月27日現在の裁判官出身の最高裁判所裁判官6名の前職は、東京高裁長官2名、大阪高裁長官2名、仙台高裁長官1名、広島高裁長官1名となっている〕。一方、札幌高等裁判所長官や高松高等裁判所長官は、それを最後に定年退官となる例が比較的多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「高等裁判所長官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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