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日本における救急車とは消防車やパトカーと同様緊急自動車の一つで、車内に傷病者を収容し緊急走行で病院などの医療機関まで搬送する車両の事を指す。 ドクターカーも、救急車の中の一種である。 消防法施行令上の正式名称は救急自動車(きゅうきゅうじどうしゃ)。 この項目では、日本の救急車について説明する。 == 概要 == *救急車には、 :# 消防本部およびごく一部(消防本部のない)の自治体が保有するもの :# 病院などの医療機関が保有するもの :# 自衛隊が保有するもの :# 空港の検疫所が保有するもの :などがあり、同じ「救急車」と呼ばれる医療用緊急車両であっても、どの組織に所属している車両かによって、配備の目的や車内の装備、管轄省庁などが異なっている。 このため、総務省消防庁が出した「通達」〔具体例としては、総務省消防庁が出した「救急業務実施基準(昭和39年3月3日自消甲教発第6号)」など〕などの効力が、他省庁管轄の救急車には全く及ばない、ということも一般的によくあることである。 *119番通報により出動するものは自治体消防の救急車 であり、普段 町なかを走っているのを見かける大部分のものは、これである。 消防庁が管轄しており、他省庁管轄の救急車と比べて、出動件数は最も多い。医療機関の救急車 は、病院間の転院搬送の為などに主として出動し、ドクターカーなどと同じく、厚生労働省が管轄している。 自衛隊の救急車 は、武力攻撃事態など有事の際や大規模災害などの際に自治体等からの要請を受けて「災害派遣」として出動し、防衛省が管轄している。空港(検疫所)の救急車 は、海外からの入国者・帰国者等が危険な感染症に罹っていた場合などに出動し、厚生労働省が管轄している (各詳細は後述)。 *大企業の工場や火力発電所、石油コンビナートなどの大規模事業所や、一部のテーマパークの医務室などが所有する車両は「救急車」ではなく、正しくは「患者搬送車」などと呼ばれる福祉車両である。 *消防の救急車は、救急隊員3人以上及び傷病者2名以上を収容〔「救急業務実施基準(昭和39年3月3日自消甲教発第6号)」 消防庁、1964年(昭和39年)3月3日〕できる。法令で構造や設備が細かく定められている。 *日本で救急業務が消防の任務とされた1963年(昭和38年)以降、救急車の出動件数はほぼ例外なく増加の一途をたどっている〔「平成20年版救急・救助の現状 」 消防庁〕。入院加療を要しない軽症が過半数を占めている〔ことが大きな要因とされる(詳細は後述)。 *119番通報で出動する消防の救急車の利用料は、利用者の人種、国籍、納税の有無 を問わず無料である。 *緊急走行時には、90dB以上のサイレン音の吹鳴が義務づけられている。これを「緊急出動時」に鳴らし続けない場合に道路交通法違反となるのは日本の救急車の特異点である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「日本の救急車」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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