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民生委員(みんせいいいん)とは、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定されている市町村の区域に配置されている民間の奉仕者である(ただし、行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員」(都道府県)に該当すると解されている)。 民生委員は児童委員を兼ねる。 ==委嘱経緯== 民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦し、厚生労働大臣が委嘱することによって決定される。「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」と定められていることから法律で事実上の国籍条項が規定され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。 公職の兼職は、事実上公職としての活動と民生委員・児童委員としての活動を区分し得ない場合が生じるため適当でない。 公務員の選任は、職務専念義務があるため原則として適当でないとされているが、地域の事情によりやむを得ず推薦する場合は、民生委員・児童委員としての活動時間を十分確保できるか否かの確認と、任命権者の承諾書の提出が求められる。(新潟県民生委員・児童委員選任要領参照) 年齢要件及び在住期間の要件については、地域の事情を踏まえた弾力的な運用が可能である。 都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、地方社会福祉審議会の意見を聞いて行われる。都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が民生委員として適当でないと認める時は、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、当該民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。再推薦命令から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしない時は、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を厚生労働大臣に推薦することができる。 民生委員の任期は3年で、その改選日は12月1日であり全国統一されている。直近の改選日は2013年12月1日であった。民生委員の改選が12月1日となっているのは、1953年の民生委員法の改正時にその任期を1953年11月30日までとして改選時期を統一したことが起因である〔国政モニターの声に対する回答 〕。 奉仕者となるため無報酬ではあるが、民生委員個人に対し交通費や通信費等相当分として自治体から活動費が交付される。各自治体が交付する民生委員・児童委員の1人あたり活動費用弁償費(2012年度)は「4万円以上6万円未満」が23.0%、「6万円以上8万円未満」が19.3%、「8万円以上10万円未満」が17.3%と上位3ランクで全体の6割程度を占めており、全体の平均は78,234円となり〔国政モニターの声に対する回答 〕、求められている活動に対して交付額が少ないなど、その妥当性が課題となっている。その他に民生委員の選出地区単位で設立されている協議会に対し、研修活動費が自治体から交付されているが、その金額は多いとは言えない状況である。 なお、厚生労働大臣は以下に該当する民生委員について、地方社会福祉審議会の同意を経たうえで都道府県知事の具申に基いて、民生委員を解嘱することができる。 *職務の遂行に支障がある場合 *職務の遂行に堪えない場合 *職務を怠った場合 *職務上の義務に違反した場合 *民生委員たるにふさわしくない非行のあった場合 *職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合 地方社会福祉審議会は同意の前に当該民生委員に解嘱する旨を通告しなければならず、通告を受けた民生委員は通告を受けた日から2週間以内に地方社会福祉審議会に対して意見を述べることができ、当該民生委員が意見を述べた場合には、地方社会福祉審議会はその意見を聴いた後でなければ審査をなすことができない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「民生委員」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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