|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 鳥 : [とり] 【名詞】 1. bird 2. fowl 3. poultry ・ 地 : [ち] 1. (n,n-suf) earth ・ 家 : [いえ, け] 1. (suf) house 2. family ・ 家裁 : [かさい] 【名詞】 1. family court ・ 裁 : [さい] (n-suf) judge
鳥取県を管轄しており、鳥取地方裁判所には鳥取市に置かれている本庁のほか、倉吉市、米子市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所に簡易裁判所を設置している。また鳥取、米子の2つの検察審査会も設置されている == 沿革 == * 1876年(明治9年)12月 - 現在の鳥取・島根両県を管轄する松江裁判所の鳥取支庁として設置される。 * 1877年(明治10年)2月 - 松江裁判所鳥取支庁の管轄下に米子区裁判所が設置される。 * 1882年(明治15年)1月 - 鳥取始審裁判所及び米子始審裁判所とそれぞれ改称される。 * 1883年(明治16年)1月 - 米子始審裁判所を廃止して鳥取始審裁判所米子支庁が設置される。 * 1885年(明治18年)10月 - 倉吉治安裁判所が設置される。 * 1890年(明治23年)11月 - 裁判所構成法の施行により、鳥取始審裁判所は鳥取地方裁判所に、鳥取始審裁判所米子支庁は鳥取地方裁判所米子支部に、倉吉治安裁判所は倉吉区裁判所と改められる。 * 1947年(昭和22年)5月 - 区裁判所の廃止により、倉吉区裁判所は鳥取地方裁判所倉吉支部になり、また鳥取簡易裁判所、倉吉簡易裁判所及び米子簡易裁判所が設置される。 * 1949年(昭和24年)1月 - 家庭裁判所制度の発足に伴い,鳥取家庭裁判所、同倉吉支部及び同米子支部が設置され,現在に至る。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鳥取地方裁判所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|