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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(ちょうじゅうのほごおよびかんりならびにしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ、平成14年法律第88号)は、日本国内における鳥獣の保護及び管理と狩猟の適正化を図る目的の法律である。略称は鳥獣保護法、狩猟法。主務官庁は環境省。 == 概要 == 本法は、「鳥獣の保護及び管理」と「狩猟の適正化」を図ることを目的としている。またそれをもって、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の発展を通じて、自然環境の恩恵を受ける国民生活の確保及び地域社会の発展も目的としている。このうち「生物多様性の確保」は2002年の新法制定の際に加えられている。 本法での対象となる鳥獣とは、野生の鳥類と哺乳類である。以前は、哺乳類のうち狩猟の対象となる大型のものしか対象ではなかったが、2002年の法改正で、ネズミ類、モグラ類などの小型の哺乳類及び海棲哺乳類が対象となった。 2014年に一部改正し、題名及び目的に鳥獣の「管理」を加え、鳥獣の生息数を適切に維持するために、鳥獣の捕獲等をする事業の実施や業者の認定、夜間の猟銃使用の一部解禁など規制緩和された〔環境省報道発表資料『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 の閣議決定について (お知らせ) 』、2014年3月11日(2015年6月1日閲覧)〕。本改正は2015年5月29日より施行。 ;構成 * 第1章 - 総則(第1条・第2条) * 第2章 - 基本指針等(第3条-第7条の4) * 第3章 - 鳥獣保護事業の実施 * 第1節 - 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第8条-第18条) * 第1節の2 - 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第18条の2-第18条の10) * 第2節 - 鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条-第27条) * 第3節 - 鳥獣保護区(第28条-第33条) * 第4節 - 休猟区(第34条) * 第4章 - 狩猟の適正化 * 第1節 - 危険の予防(第35条-第38条の2) * 第2節 - 狩猟免許(第39条-第54条) * 第3節 - 狩猟者登録(第55条-第67条) * 第4節 - 猟区(第68条-第74条) * 第5章 - 雑則(第75条-第82条) * 第6章 - 罰則(第83条-第89条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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